財団法人東京都高年齢者雇用開発協会専属アドバイザーとして中小企業をサポートします。
平成18年4月1日から高年齢者雇用安定法が改正され、事業主は、
@ 定年の引上げ
A
継続雇用制度の導入
勤務延長制度=定年年齢が設定されたまま、その定年年齢に到達した者を退職させることなく
引き続き雇用する制度
再雇用制度=定年年齢に達した者をいったん退職させた後再び雇用する制度
の二つの制度があります
B 定年の定めの廃止
これら三つの内のいずれかの措置をとることが義務付けられました。
そこでこれからは、企業が高年齢者をいかに活用することが出来るかが、
勝ち組になるか負け組みになるかの分かれ目となります。
勝ち残るための、それぞれの企業に合った、高年齢者雇用制度の作り方を無料でアドバイスします。